欧州特許庁とカンボジア工業手工芸省は、欧州特許のカンボジアにおける有効化手続きについて協議を進めておりましたが、2017年1月23日に署名を行い、2018年3月1日より協定発効となりました。これにより、カンボジアはアジアで初めて欧州特許の認証国となり、欧州特許条約の締約国への仲間入りを果たしました。
2018年3月1日以降に欧州出願を行う者は、カンボジアを認証国として指定することができ、欧州特許庁により特許付与された発明をカンボジアでも保護することが可能となります。カンボジア特許庁としては、従来の国内出願に比べて特許審査にかかる時間を短縮化し、出願人の金銭的負担を軽減し、庁内における審査業務の円滑化できることを理由として、今回の合意に踏み切りました。
欧州特許をカンボジアで有効化するための要件は、以下の通りです。
カンボジアを認証国として指定するための費用は「180ユーロ」です。これを欧州特許公報において欧州サーチレポートの公開について言及する日付より六月以内に納付する必要があります。かかる期限日までに料金納付ができなかった場合でも、当該期限日より二月のグレースピリオド期間内であれば、50%の割増料金を支払うことにより適法な有効化手続きとして認められます。もし料金納付が期限内に行われなければ、カンボジア認証の請求は取下げられたものとみなされます。
なお、上記手続きを進めるに際しては、欧州特許公報の発行日から三月以内にカンボジアを指定しなければなりません。